定 |
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一、 |
火を付る者をしらハ、早々申出べし、
若かくし置に
おゐてハ其罪重かるべし、たとひ同類たりといふと
も、申出るにおゐてハ、其罪をゆるされ、急度御褒
美下さるへき事 |
一、 |
火を付る者を見付ハ、これを捕へ早々申出へし、 見のかしにすへからさる事 |
一、 |
あやしき者あらハ、 穿鑿をとけて、早々奉行所江
召連来るへき事 |
一、 |
火事の節、 地車たいはち車にて荷物をつみのく
へか
らす、 鑓長刀刀脇差等、ぬき身にすへから
さる事 |
一、 |
火事場其外いつれの所にても、金銀諸色拾いとら
ハ、
奉行所まて持参すへし、若隠置、他所より
あらはるゝにおゐてハ、其罪重かるへし、たとひ
同類たりといふとも、申出る輩は其罪をゆるされ、
御ほうひ可被下事 |
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右條々可相守之、 若於相背は可被行罪科者也 |
正徳元年五月日奉 行 |